NHKによる法的措置

「NHKは5日、受信料不払いを続ける東京の48世帯・事業所について、月末まで支払わない場合、11月に簡易裁判所を通じて督促すると発表した。督促の対象は全国に順次拡大し、約989万件(推計)の未契約者に対しても、訴訟を前提に契約を促す通知を年内にも送る準備を進めている」

 

 NHKが、法的手続きの根拠としているのは放送法で、 放送法では「受信設備を設置した者は、NHKと契約をしなければならない」と定められているからだそうだ。

 ならば、テレビを販売する業者は、販売時にその「リスク」の説明責任があるのではないか。法律や契約書に書かれていればそれでいいのではなく、金銭発生など重要事項に関しては、販売側は説明責任がある。それが現在の商慣習において当たり前のことで、その説明責任を果たさなければ、解約ができる。

 「NHKに代金を支払うことが当たり前で今さら説明するほどのことではない」などと考えることじたいが傲慢なことで、「テレビを買えば、年間に1万2000円程度、受信料が必要ですよ」と説明する義務がある。テレビを買って家に備えた時点で自動的に契約が発生することや、その番組の品質とコストのバランスをはかって選択する権利すら与えられないことじたいが、時代錯誤なのだ。

 放送に限らず出版においても、制作者は自分が作ったものを人に買ってもらえるかどうか心配して悩みながら作っている。買ってもらえなければ、続けられない。だからといって、安易にウケを狙うと、質が低下して、長続きしない。

 だから、無駄な出費をギリギリまで抑えて、内容とコストのバランスを最善のものにしようと努力する。

 作る前から自動的にお金を集めることができれば、コストに対して甘くなって当然だ。テレビを購入時にNHKと契約するかどうか意志表示して、契約した場合だけ視聴できるような装置を、テレビに埋め込むべきだろう。

 選択されるという緊張感がない状態で、体質が根本から変わるとは思えない。